日本で有効な運転免許証について
大阪ドライブツアーは、日本の公道を運転するアクティビティです。
そのため、運転には日本で有効な運転免許証が必ず必要です。
以下の運転免許証をご準備ください
1.日本の運転免許証(日本国内在住者)
国際運転免許証やパスポートがあれば運転可能です。
細かい規定に関しては、こちらのガイドライン(「日本で有効な運転免許証について」)をお読みください。
2.国際運転免許証(ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行された型式のもの)
国際運転免許証で運転する場合、自国のパスポート+国際運転免許証のご提示が必要となります。
ジュネーブ条約(1949)加盟国+2行政区域発行の国際運転免許証とパスポートの同時提示をお願いいたします。
以下の国際運転免許証では、日本国内で運転することが認められていません。
- パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)に基づく形式の国際運転免許証
- EUの免許証(認定機関による翻訳文と合わせることで運転可能となる国は『⒊外国運転免許証』をご覧ください)
- プラスチック製の外国発行の運転免許証(冊子型の物が有効となります)
- 日本で発行された日本の国際運転免許証
日本の住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方が、国際運転免許証にて日本で車を運転する場合には、次の2項目を同時に満たしていなければなりません。
- 連続して3ヶ月以上日本国外へ滞在し、再上陸の日から起算して1年間。(必ずしも発給した国・地域である必要はありません)
日本を出国後3ヶ月(通算でなく連続で)に満たない期間内に再来日した場合は、その再来日の日は
「上陸をした日(国際運転免許証及び外国運転免許証の運転有効期間の起算日)」にはなりません。
- 国際運転免許証の有効期限
ジュネーブ条約(1949年)加盟国+2行政区域発行の国際運転免許証。パスポートの同時提示が必要です。
(警視庁公式サイトへリンクします)
3.外国運転免許証(スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、スロベニア、モナコ)
スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、スロベニア、モナコの運転免許証を所持している場合、その免許証の日本語翻訳文を一緒に携帯することで、日本に上陸後1年間運転が可能。
下記2点と運転者のパスポートを合わせて、店舗にお持ちください。
日本語による翻訳文の発行
−スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、スロベニア、モナコ−
JAFに関しては以下のページをご確認下さい。各国の大使館や領事館、または日本全国のJAF各支部にて日本語翻訳文の発行が可能です。
JAFに関しては以下のページをご確認下さい。
詳細は各都道府県警察または、各運転免許センターにお問い合わせください。
ー台湾ー
下記の機関が作成した翻訳文に限られます。自分で作成した翻訳文は使えません。
また、台湾の国際運転免許証は使えません。翻訳文の申請要領は、各窓口にお問い合わせください。
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(1)台湾で入手する場合の窓口
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(2)日本で入手する場合の窓口
※窓口は各地の道路監理機関に置かれています。
4.SOFA Driving License for US Forces Japan(在日米軍個人車両操縦許可証)
日米地位協定により、在日米軍が発行する米軍の車両操縦許可証で、運転することができます。